
■ あなたの「いざ」に備えています。
いざというときに医療や年金の給付を行い、誰もが安定した暮らしを続けていくための制度、社会保険。その加入が働く人と雇い主である企業、双方の義務であることをご存じでしょうか?プロスト派遣はもちろん、法律に基づき「派遣就業スタッフ全員社会保険加入」を実施しております。
■ 社会保険ってなに?
社会保険とは、いざという時に医療や年金などの給付を行い、安定した暮らしを続けていけるよう、適用事業所で働く人に加入を義務付けられている強制力のある公的保険です。
社会保険は皆さまの大切な生活基盤の一つであり、加入資格を満たしている方は必ずご加入となります。
※個人事業主の方は対象外となります。
※特定契約社員の方は就業開始日より加入となります。
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保険の種類 |
加入資格 |
保険の目的 |
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健康保険
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契約上の週労働時間が30時間以上で且つ契約期間が2ヶ月を超える場合、契約開始日から加入となります。契約期間が2ヶ月以下の場合、延長契約開始日から加入となります。 |
医療費の3割負担で保険診療を受けることができるほか、受給条件に合えば各種手当の受給ができます。当社では人材派遣健康保険組合に加入しています。 |
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厚生年金保険 |
上記に準ずる
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厚生年金保険料は国民年金保険料+厚生年金保険料の2段式保険料になっているため、将来受給できる年金額が国民年金保険だけを支払い続けた人より多くなります。 |
雇用保険
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上記に準ずる
※契約上の週労働時間が20時間以上30時間未満の場合、短時間労働被保険者として加入となります。(退職日以前2年間の雇用保険加入期間中に、出勤日数(有給休暇含む)11日以上の月が12ヶ月以上ある場合、退職後、失業給付の申請をすることができます)
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加入期間の条件により「失業給付」の受給資格が発生します。
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介護保険 |
上記に加え40歳以上64歳までの方。誕生月より介護保険料が健康保険料に加算されます。 |
急速な高齢化社会に伴い増加が見込まれる介護費用を将来にわたって国民全体で公平に賄うものです。 |
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労働者災害補償保険 |
就業開始時点から自動的に適用されます。 |
業務上または通勤途上において遭遇した負傷・疾病・事故の補償をする。給付には労働基準監督署長の認定が必要です。 |
保険や年金にかかわる手続きはなかなか分かり難いもの。
「わたしはどうしたらいいの?」疑問や不安のあるときはお気軽にお問い合わせください。
スタッフがご相談にお答えしています。